ご利用の流れ Usage flow

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利用者様へ

まずは包括支援センターか、かかりつけ医、
総合病院であれば相談窓口にご相談ください。
そこから訪問看護へ繋がります。

訪問看護の利用を検討

1

介護保険でサービスを受ける場合

まず、要介護認定かどうかの審査を行います。

要支援要介護認定をされた場合

介護保険で対応

居宅介護支援事業者
(ケアマネジャー)の選定

主治医に相談

主治医が「訪問看護指示書」を交付

訪問看護ステーションと利用者との契約

指示書及びケアプランに基づき
訪問看護を開始

非該当または介護保険を申請されない場合

2

医療保険でサービスを受ける場合

(下記項目に該当するかチェック)

●要支援・要介護者のうち
・厚生労働大臣が定める疾病等への訪問看護
・急性増悪期の訪問看護(14日間)

●被該当者
・要支援、要介護に該当しない方への訪問介護

0~39歳の健康保険加入者

●精神科訪問看護

該当した場合医療保険で対応

主治医に相談

主治医から「訪問看護指示書」の交付

訪問看護ステーションと療養者との契約

指示書に基づき訪問看護を開始