訪問看護医療DX情報活用加算に関する掲示

2024 年の診療報酬改定により、当事業所は、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第 13 項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。

 これに関係する施設基準は以下の通りです。
(1) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイト掲載していること。

 当事業所では、より質の高いサービス提供を目指し、以下の項目に取り組んでいます。
(1) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護を実施すること。
(2) マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組むこと。
 これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

「(新)訪問看護医療DX情報活用加算 5点(50円)」
※ 令和7年3月1日より算定開始

2025年1月
訪問看護ステーション結い
代表 髙井 由美子